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化粧品中国輸入許可申請

日本製/海外製の化粧品を中国で販売する前に中国の国家食品薬品監督管理局(以下、CFDA)への登録届けまたは審査許可が必要です。
CFDAは輸入化粧品に対して、特殊化粧品においては審査許可制、非特殊化粧品においては登録届出制となっております。
輸入化粧品は「特殊用途化粧品輸入衛生許可証」または「非特殊用途化粧品輸入届出証票」(以下あわせて許可証という)
を取得しなければならず、「 許可証」を取得しなければ中国大陸で販売することはできません。
許可証を取得しないまま化粧品を販売すれば、中国国家による処罰の対象になります。

当社は、中国瀋陽にグループ社があり、間にいくつもの会社を通すことなく、
グループチームによる、よりスムーズな化粧品登録代行が行えます。

日本語で全て対応いたしますので、登録における資料の翻訳業務なども代行可能です。

  • 通常の場合
    何社も間に挟むため
    情報交換・意思疎通がスムーズでない、
    タイムラグ発生、価格が高い。
    弊社の場合
    グループ内の登録代行であるため、
    スピーディで格安!
  • 化粧品販売元

  •  A商社

     B依頼人受人

     C登録代行者 

     弊社

    登録代行
    グループ社 

  • CFDA

  • 国際商務のCFDA登録

    1登録までの流れ

    STEP01

    CFDAに登録可能かどうか事前確認(化粧品分類の特定)

    STEP02

    申請責任者の登録

    STEP03

    指定機関によるサンプル検査

    STEP04

    正式申請及び届出CFDA審査

    STEP05

    許可証発行

    2登録対象

    • 非特殊用途化粧品
      ・毛髪用品類
      ・スキンケア類
      ・メーク用品類
      ・指(足)の爪用品類
      ・芳香類の5種類
    • 特殊用途化粧品
      ・美白類
      ・育毛類
      ・ボデ―ケアー類
      ・バスト類
      ・染髪類
      ・パーマ用
      ・日焼け止め
      ・消臭類
      ・シミ取り類
      ・脱毛類

    3登録費用

    1品目あたり
    380.000円(税別) -

    ※登録完了後、当社中国国内のグループ社による委託販売もしくは正式販売をされる場合は別途ご相談致します。
    ※品目数、取引条件に応じて相談可能。

    4登録完了後の販売バックアップ

    弊社、中国におけるグループ会社を活用したマーケティングや実店舗での販売協力も可能です。

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