日本製/海外製の化粧品を中国で販売する前に中国の国家食品薬品監督管理局(以下、CFDA)への登録届けまたは審査許可が必要です。
CFDAは輸入化粧品に対して、特殊化粧品においては審査許可制、非特殊化粧品においては登録届出制となっております。
輸入化粧品は「特殊用途化粧品輸入衛生許可証」または「非特殊用途化粧品輸入届出証票」(以下あわせて許可証という)
を取得しなければならず、「 許可証」を取得しなければ中国大陸で販売することはできません。
許可証を取得しないまま化粧品を販売すれば、中国国家による処罰の対象になります。
当社は、中国瀋陽にグループ社があり、間にいくつもの会社を通すことなく、
グループチームによる、よりスムーズな化粧品登録代行が行えます。
日本語で全て対応いたしますので、登録における資料の翻訳業務なども代行可能です。
化粧品販売元
A商社
B依頼人受人
C登録代行者
弊社
登録代行
グループ社
CFDA
CFDAに登録可能かどうか事前確認(化粧品分類の特定)
申請責任者の登録
指定機関によるサンプル検査
正式申請及び届出CFDA審査
許可証発行
※登録完了後、当社中国国内のグループ社による委託販売もしくは正式販売をされる場合は別途ご相談致します。
※品目数、取引条件に応じて相談可能。
弊社、中国におけるグループ会社を活用したマーケティングや実店舗での販売協力も可能です。
弊社製品・サービスについて
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